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リフォームに係るお得な所得税特別控除


こんにちは、三島住宅展示場 望月です。

21年度の予算が成立しました。

まだ詳しく見ていませんが、おそらく12月に出た税制改正大綱と
それ程変わっていないか思われますので、
一部、リフォームに関するお得な情報

改修工事促進税制の所得税の特例についてお話します。

 

耐震改修工事 適用期間 平成21年1月1日~平成25年12月31日 

住宅に係る耐震改修促進税制(税額控除金額(上限200万円)の10%をその年分の所得税額から控除する制度)について、
現行の耐震基準(木造住宅の場合、総合評点が1.0以上で地盤及び基礎が安全)に適合させる耐震補強工事を講じた上で、適用期限が5年延長されます。

 

バリアフリー改修工事  

適用期間 平成21年4月1日~平成22年12月31日

一定の入居者※1自己の住居の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事※2を行った場合に、
その工事費用の額と、該当工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限200万)の10%が、
その年分の所得税から控除されます。昨年までのローン控除も5年延長
※1
①50歳以上の方
②要介護又は要支援の認定を受けている方
③障害者である方
④②若しくは③に当てはまる方又は65歳以上の者である親族と同居を常況とする方
※2
①廊下の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室の改良
④便所の改良
⑤手摺の取付
⑥床の段差の解消
⑦引戸への取替え工事
⑧床表面の滑り止め化

 

省エネ改修工事 適用期間 平成21年4月1日~平成22年12月31日

居住者が、自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事※1を行った場合に、
その工事費用の額と、当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない額
(上限200万円(併せて太陽光発電装置を設置場合は300万円)の10%が、
その年分の所得税額から控除されます。昨年までのローン控除も5年延長
※1 ①の工事と併せて②~⑤の工事
① 居室のすべての窓の改修工事
② ①の工事と併せて行う床の断熱工事
③ ①の工事と併せて天井の断熱工事
④ ①の工事と併せて壁の断熱工事
⑤ ①の工事と併せて太陽光発電設置工事(追加された項目)
 ※①の工事は必須
・①~④は改修部位の省エネ性能がいずれもH11年基準以上
・その工事費用が30万円を超えるもの

以上が、簡単な概略ですが、他にも細かい要件等があります。
また、それぞれに必要書類を揃えて、確定申告が必要です。


ブログ内容に不備、間違いがありましたらすみません。

詳しくは、省庁・自治体のホームページを確認してください。

この他にも、固定資産税や自治体毎の補助金等があるので、
今後注意深く確認していき、お客様にご提案と情報を発信したいと
思っております。

気軽にご相談ください。

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